
通信販売で購入した売買契約を取り消せるかの法律問題
知らないと損する法律についてでは、通信販売で購入した商品についてクーリングオフになるかどうかの法律相談です。8日以内に返品をすればいいとの知識はあるのですが、そもそもなぜこういった決まりがあるのかがわからないと勘違いしてしまいます。訪問販売やキャッチセールスは販売員が言葉巧みに契約をさせる可能性があります。正常な考えができない状態で契約をすることがあるのです。いっぽう通信販売といいますと自分で勝手に商品を見て自分で申し込んでいます。
購入者が意識的に買うアクションを起こしているのでクーリングオフはできないのです。基本的に通信販売は適用外ですが、電話などで交渉をしたりする場合にはクーリングオフが適用出来る場合もあります。
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